2020-03-31 第201回国会 衆議院 法務委員会 第6号
こういったものにつきましては、裁判官が適切にリーダーシップを発揮しつつ、裁判官とタッグを組む調停委員がじっくり当事者からお話を聞くといったことも含めまして、こうした連携をして事案ごとの特徴を見きわめながら円滑に調停運営を行うなどして当事者の納得性の高い調停を実現し、その中で、これも御指摘いただいたところですが、事件数も伸びており、また大変難しい事件になっております面会交流事件などにつきましても、当事者
こういったものにつきましては、裁判官が適切にリーダーシップを発揮しつつ、裁判官とタッグを組む調停委員がじっくり当事者からお話を聞くといったことも含めまして、こうした連携をして事案ごとの特徴を見きわめながら円滑に調停運営を行うなどして当事者の納得性の高い調停を実現し、その中で、これも御指摘いただいたところですが、事件数も伸びており、また大変難しい事件になっております面会交流事件などにつきましても、当事者
また、要望の三点目で子供の状況等の把握という点についての御指摘があったかと思いますが、面会交流事件において子供の状況等を把握することが重要であることは御指摘のとおりでございまして、面会交流事件における現在の家庭裁判所の一般的な運用としても、家庭裁判所調査官が、心理学、教育学等の行動科学の専門的知見及び技法を用いて事実の調査を行うなどの方法を活用いたしまして、子供の状況や意思、意向、心情を把握するよう
家庭裁判所の面会交流事件における面会交流の方法の定め方につきましては、回数を具体的に定めるもののほかに、具体的な回数を定めずに合意するものですとか、長期休暇中の面会交流について合意するものなど、さまざまな定め方がございます。
今後とも、子の利益にかなう面会交流の取決めが実現されるよう、最高裁判所としましても、裁判官、家庭裁判所調査官等が参加する各種協議会、研究会等の場におきまして面会交流事件の審理の在り方などについて更に議論を深めるなど、必要な支援を行ってまいります。
ただ、事件数が増えているところ、そしてまた、子供をめぐる事件については、面会交流事件などのように、特に事件が増えているというのみならず、内容的にも非常に難しくなっている事件というのも多数ございますので、引き続き、そうした事件動向、事件処理状況等を注視しながら、必要な体制の整備に努めていかなければならないというふうに考えているところでございます。
それから、子をめぐる事件に関しましては増加傾向にございまして、特に面会交流事件については著しく増加しているというところでございます。
それから、面会交流事件の件数につきましては、近年増加傾向にございまして、一年間に申し立てられた件数は、調停事件では、平成二十一年に六千九百二十四件でございましたのが、平成三十年には一万三千七件に、それから審判事件につきましても、平成二十一年に千五十件であったものが、平成三十年には千九百三十六件と、いずれも十年間で一・八倍以上になってございます。
遺産分割事件、相続放棄申立てなど被相続人の高齢化に伴う相続事件の多様化、複雑化を伴う増加、また、離婚、婚姻費用分担事件、未成年の子に関わる養育費、面会交流事件、家族関係の多様化により夫婦関係事件では高葛藤事案が含まれ、さらに、子供の利益を踏まえた紛争解決の必要性があるなど、家庭裁判所の役割は増大しています。
そのための取組でございますけれども、裁判所といたしましては、裁判官や家庭裁判所調査官といった関係の職種が参加する各種協議会、研究会といった場におきまして外部の専門家の方のお話を伺うといったことも含めまして、面会交流事件の審理のあり方等について議論を深めるなど、子の利益にかなう面会交流に関する取決めが実現されるための取組を行ってきているところでございます。
○村田最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、面会交流事件につきましては、家庭裁判所が子の意思を適切に把握するに当たって、家庭裁判所調査官が心理学、教育学等の行動科学の専門的知見及び技法を用いて行う事実の調査が活用されているものと承知をしております。
司法統計によると、子の監護者の指定その他の処分事件、特に面会交流事件は激増しているんですが、面会交流事件については、ほぼ全件家裁調査官が関与している。そして、調停期日に全部立ち会い、その間に調整活動を行ったり、子供の意向や心情について調査活動を行う。
なお、この条約実施法施行後、平成二十七年三月末までの一年間において、この法律が適用される面会交流事件の新受件数は十一件という具合になっております。 次に、委員から御指摘のありましたとおり、国際化、複雑化している事件がございまして、この適正、迅速な処理のためには家庭裁判所における体制を整備しておく必要があるというふうに考えております。
また、その後も、いわゆるハーグ子奪取条約の発効等の機会を捉えまして、面会交流事件については民法七百六十六条改正の趣旨を踏まえた運用が重要であるという旨を周知する書簡を発出しているなどしております。
第六点は、面会交流事件です。 面会交流に関しては、今回若干の特則を置いたほかは基本的に現在の家事事件手続法の枠内で行うことになりましたので、法制審議会でも余り突っ込んだ議論はしてこなかったと記憶しております。しかし、面会交流は、返還手続と異なりハーグ条約発効前のケースにも適用されますし、中央当局が子の所在確認をやってくれることになっておりますので、かなり需要が多いのではないかと予想しています。
委員御指摘のとおり、面会交流事件におきまして、写真を送るというような間接的な形での交流が命じられる例があることは承知いたしておりますが、個別の事件におきましてどのような態様での面会及びその他の交流が相当であるかにつきましては、当該事件を担当する裁判官の判断事項でございますので、最高裁の事務当局といたしましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
○谷垣国務大臣 丸山委員の御提起された問題にぴたっと合うかどうかはわかりませんが、ハーグ条約に関して、子の返還申し立て事件あるいは面会交流事件の当事者となる日本人、やはり法律的なバックアップも必要だろうということで、いわゆる法テラス、総合法律支援法に基づいて、この支援センター、ここにおける民事法律扶助、資力の乏しい方を対象として、無料での法律相談やあるいは民事裁判等手続の準備、それから、訴訟を追行するための
また、この五年間ほど、国際離婚あるいは国内の面会交流事件等も扱ってきました。 きょうは、その観点から、この問題について少し専門的な意見を述べさせていただきたいと思います。 まず、ハーグ条約が批准されることは大変好ましいことだというふうに思っています。しかし、批准するということは、その条約の精神に沿って忠実にその実現を図ることであります。
大臣も御覧になっているとは思うんですけれども、その中で、「意見の趣旨」というところの(4)というところで、「ハーグ条約に遡及的適用がない旨の確認規定を担保法上定めることや」、これはそのとおりだと思うんですが、「国内における子の連れ去り等や面会交流事件には適用されないことを担保法上明確化し、かつ周知すること」、確かに、これは国際間での子の連れ去りを対象とする条約ですので、国内法上同じように適用されるのはこれもう
そして、今法務省では、親子の面会交流に関する調査研究を委託し、報告書が取りまとめられつつあるところでございまして、そのほかにも、家庭裁判所で面会交流事件の分析とか、今の調査研究では、家裁の面会交流の分析のほか、民間面会交流支援団体からのヒアリング、当事者からのアンケートなども実施をしておりまして、こうしたことを踏まえつつ、関係府省庁と連携しつつ、可能な対応について考えていきたいと思います。
また、合意ができても守らないケースが多く、家裁事件の中でも面会交流事件は、最後まで争いが残り、すっきり解決できない事件と言われていると私は耳にしております。 この背景には何があるのか。
このほか、法務省が委託して、親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究におきましては、家庭裁判所での面会交流事件の分析のほかに、民間の面会交流支援団体からのヒアリングや当事者からのアンケートが実施されており、現在その報告書が取りまとめ中であるというふうに聞いております。
この調査研究では、家庭裁判所での面会交流事件の分析のほか、民間の面会交流支援団体からのヒアリングなど、あるいは当事者からのアンケートなども実施をいたしております。